株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズは、当社の開発商品である炭酸パック(CO2パック)の特許を取得しています。
当社は、平成9年に世界で初めて炭酸ジェルパックを開発し、現在までに以下の計6件の特許権を取得しており、各種の類似品の製造業者、販売業者に対し訴訟を提起して、類似品の排除に努めております。
当社が製造、販売に関与している正規の炭酸ジェルパックには左記の認定マークを付していますので、炭酸ジェルパックを取り扱われる際には以下の認定マークの有無をご確認ください。模造品や粗悪品などではない安全安心の品質を証明するものです。
また、当社の特許発明を実施する会社が、仮に、自社の製造する炭酸ジェルパックの特定の成分に関して、特許権を保有していたとしても、当社の特許権侵害を否定する理由にはなりませんので、ご留意ください。
炭酸ジェルパックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、当社は炭酸パックの発明における正真正銘のリーディングカンパニーとして、模倣品の製造・取扱い業者に対して訴訟提起も含め断固たる対処をしていく所存です。 当社炭酸パックのお取扱いなど、各国企業様のお問い合わせをお待ちしています。
当社は、炭酸パックに係る「二酸化炭素含有粘性組成物」の発明に関し、特許第4659980号及び特許第4912492号に係る特許権を保有しており、ネオケミア株式会社らを被告とした特許権侵害訴訟(大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第4292号)を提起しておりましたが、平成30年6月28日に、大阪地方裁判所において、被告らによる特許権侵害を肯定し、被告製品の製造、販売の差止めと、総額で3億3777万7287円の損害賠償金の支払いを命ずる判決が出されました。
本判決の概要は以下のとおりです。
当社は、「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号及び特許第4912492号に係る特許権をはじめとして、計6件の特許権を保有しておりますが、平成27年5月1日付けで、ネオケミア株式会社ほか19社を被告として、同社が開発、製造、販売するCO2ジェルパックの製造、販売の差止めと、これまでの販売分に関する損害金支払いを求める訴訟を大阪地方裁判所に提起いたしました。
本訴訟における相手方及び対象製品は以下の通りです。
当社は、平成9年に世界で初めて、CO2ジェルパックを開発し、平成10年10月5日に同商品の配合成分等に関する国際特許出願をしており、平成23年1月7日に日本においても特許が成立しました。しかし、特許成立当時から市場には侵害品が流通していたため、当社は侵害品を排除すべく平成23年4月14日付けで、株式会社KBC(旧商号:株式会社カルゥ)、株式会社サレア化研、有限会社サンクス製薬を被告とした特許権侵害訴訟(大阪地方裁判所 平成23年(ワ)第4836号)を提起いたしました。その結果は、以前もご報告させていただいたとおり、大阪地裁、知財高裁ともに特許権侵害を肯定し、被告製品の製造、販売の差止めと補償金・損害賠償金 2億8859万1466円の支払いを命ずる判決が出されました。
その後も、当社は類似品の流通阻止に尽力してまいりましたが、未だに当社の許諾を得ることなく類似品の販売を行っている業者が存在するため、本件訴訟を提起するに至りました。当社としては、今後も、類似品の製造、販売業者及びこれを使用するエステティックサロン等の業者に対して、訴訟提起も含め断固たる対処をしていく所存です。つきましては、今後、類似品の取り扱いをされぬようご留意くださいますようお願いいたします。
特許第5643872号「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」(H26年11月7日登録済)を取得致しました。
当社は、炭酸パックに係る「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号に係る特許権等を保有しており、株式会社KBC(旧商号:株式会社 カルゥ)等に対し、特許権侵害訴訟(大阪地方裁判所 平成23年(ワ)第4836号、知的財産高等裁判所 平成25年(ネ)10016号)を提起しており ましたが、この度、知的財産高等裁判所において、当方の主張を全面的に認める判決が出されました。
本判決の概要は以下のとおりです。
知財高裁では、控訴人(被告)が主張する無効理由の存否が主たる争点になっておりましたが、本判決では、控訴人(被告)の主張をすべて退け、本件特許が有効であるとの判断が示されています。また、本件特許の成立前の実施行為に関し、売上の10%という非常に高い料率での補償金の支払いが認められており、この点も当社の特許の価値を高く評価いただいた結果であると理解しております。
当社は、炭酸パックの類似品に関して、これまでも断固たる措置をとってまいりましたが、今後も引き続き、類似品の製造・販売業者及びこれを使用するエステティックサロン等の業者に対し、訴訟提起も含めた断固たる対処をしていく所存です。くれぐれも類似品の取り扱いをされぬようご留意くださいますようお願いいたします。
当社は、株式会社フェヴリナ(福岡市中央区薬院1丁目1番1号)を相手方として、同社が製造、販売する炭酸ジェルパックの差止を求める仮処分(大阪地方裁判所 平成24年(ヨ)第20018号)を提訴しておりましたが、この度、同社との間で和解が成立しましたので、その旨ご報告いたします。
和解内容の詳細は公表できませんが、一時金として、一定の解決金を支払ってもらうこと等を内容とした和解であり、当社保有の特許の存在を十分に尊重していただいた和解内容になったものと考えております。
炭酸ジェルパックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、当社としては、今後も、類似品の製造、販売業者等に対して、訴訟提起も含めて断固たる対処をしていく所存です。
つきましては、今後、類似品の取り扱いをされぬようご留意くださいますようお願いいたします。
当社は、炭酸パックに係る「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号(特許成立日:平成23年1月7日)、特許4912492号(特許成立日:平成24年1月27日)に関する特許権を保有し、当社特許を侵害する業者に対して権利行使をしてまいりましたが、昨年12月28日に、より権利範囲が広い新たな特許(特許第5164438号)が成立いたしました。
現在、市場に存在する二剤混合型の炭酸パックは、ほぼすべて当該特許の権利範囲に属するものと考えています。
当社は、炭酸パックのリーディングカンパニーとして、類似品を販売する会社に対しては断固として法的措置をとってまいりましたが、今後もこれまで以上に強力に侵害製品の排除に取り組んでいく所存です。
なお、現在までに、特許権侵害訴訟及び仮処分を提起した相手方は計12社(+被告会社の取締役計8名)に上り、現在も複数の会社に対する訴訟提起の準備を進めています。また、侵害警告を送付した会社は計40社を超えており、大半の会社との間で侵害製品の販売中止と解決金の支払いを内容とした和解を進めさせていただいておりますことをご報告させていただきます。
くれぐれも類似品の取り扱いをされぬようお願いいたします。
当社は、炭酸パックに係る「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号に係る特許権を保有しており、株式会社KBC(旧商号:株式会社カルゥ)、株式会社サレア化研、有限会社サンクス製薬を被告とした特許権侵害訴訟(大阪地方裁判所 平成23年(ワ)第4836号)を提起しておりましたが、本日、大阪地方裁判所において、特許権侵害権を肯定し、被告製品の製造、販売の差止めと補償金・損害賠償金 2億8859万1466円の支払いを命ずる判決が出されました。
本判決の概要は以下のとおりです。
炭酸パックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、当社としては、今後も、類似品の製造・販売業者及びこれを使用するエステティックサロン等の業者に対して、訴訟提起も含めて断固たる対処をしていく所存です。くれぐれも類似品の取り扱いをされぬようご留意くださいますようお願いいたします。
当社は、炭酸ジェルパックに係る「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号に係る特許権を保有しており、当社の特許を侵害する株式会社カルゥ及び同社の製品の販売業者に対する訴訟を提起しておりますが(この訴訟に関しては裁判所より特許権侵害に該当する旨の心証開示がなされ、現在、損害論の審理中です)、この訴訟に対する対抗措置として、カルゥ社側から提起された無効審判事件(無効2011-800244)に関し、この度、カルゥ社側の請求を棄却し当社の特許の有効性を認める旨の審決が下されました。
炭酸ジェルパックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、当社としては今後とも引き続き特許権を行使し、類似品の排除につとめていく所存です。
つきましては、今後とも炭酸ジェルパックの類似品の取り扱いをされぬようご留意頂きますことをお願い申し上げます。
当社は、炭酸ジェルパックに係る「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号に係る特許権を保有しており、当社の特許を侵害する業者に対する権利行使を行っているところでありますが、大阪地方裁判所に提起していました特許権侵害差止等仮処分命令申立事件(大阪地方裁判所第26民事部 平成23年(ヨ)第20014号)に関し、平成24年1月25日付けで侵害商品の差止を認める仮処分決定が出されました。
本件の概要は以下のとおりです。
事案の概要:
当社が保有する特許第4659980号(二酸化炭素含有粘性組成物)に基づき、上記製品の販売差し止めを求める仮処分を申請した案件です。裁判所は、特許権侵害の成立を認め、債務者製品の差止と執行官保管を命じました。
なお、当社は、上記の仮処分に加え、株式会社カルゥらを被告として、上記製品の製造、販売の差止めと補償金及び損害金総額3億7650万円の支払いを求める本訴をあわせて提起しておりますが(大阪地方裁判所 平成23年(ワ)第4836号)、この訴訟では、現在、損害賠償額に関する審理が進行しているところです。
炭酸ジェルパックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、上記の仮処分決定の影響もあり、当社の特許に抵触する製品の販売は減少してきております。当社としては、今後も、類似品の製造、販売業者及びこれを使用するエステティックサロン等の業者に対して、訴訟提起も含めて断固たる対処をしていく所存ですので、類似品の取り扱いをされぬようご留意くださいますようお願い申し上げます。
当社は、「二酸化炭素含有組成物」の発明に関し、特許第4659980号に係る特許権を保有しておりますが、平成23年4月14日付けで、株式会社カルゥほか7社を相手として、同社が製造、販売するCO2ジェルパックの製造、販売の差止めとこれまでの販売分に関する補償金及び損害金支払いを求める訴訟を大阪地方裁判所に提起いたしました。
当社は、平成9年に世界で初めて、CO2ジェルパックを開発し、平成10年10月5日に同商品の配合成分等に関し、国際特許出願をしておりましたが、この度、日本においても特許が成立したため、類似品販売業者を排除すべく上記の訴訟を提起するに至ったものです。
CO2ジェルパックに関しては、各種の類似品が市場に出回っている状況にありますが、当社としては、今後、類似品の製造、販売業者及びこれを使用するエステティックサロン等の業者に対して、訴訟提起も含め断固たる対処をしていく所存です。